2010年4月10日制定
2016年4月02日改定
【総則】
第1条 この支部規定は、公益社団法人日本都市計画学会(以下「本学会」という。)細則(以下「細
則」という。)第13条第1項に基づき、九州支部(以下「本支部」という。)の会務運営及
び事業執行に関し必要な事項を定める。
【支部事務局の所在地】
第2条 本支部は、事務所を九州・沖縄内に置くものとし、所在地については幹事会において決定する。
【支部の地域と構成】
第3条 本支部の地域は次の通りで、この地域に勤務または在住する本学会の会員をもって構成する。
ただし,複数の支部の会員にはなれないこととする。
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
【目的と事業】
第4条 本支部は、公益社団法人日本都市計画学会定款(以下「定款」という。)第3条に定める目的
及び第4条に定める事業の規定に準拠して、必要な事業を行うことを目的とする。
2.前項の事業の実施に関する支部・規程は、理事会の議決を経て別に定める。
【支部役員】
第5条 本支部に次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 3名以内
(3)幹 事 40名以内
【支部役員の選任】
第6条 幹事は、学会定款第5条に規定する支部正会員(以下「正会員」という。)の中から支部総会で選任する。
2.支部長は、幹事の中から支部総会で候補者を推薦し、細則第11条第4項の規定により理事会が選任する。
3.副支部長は、幹事の中から支部総会で候補者を推薦し、細則第11条第6項の規定により理事会が選任する。
4.支部役員は、第3条の規定による支部会員の資格に変更があるときは直ちに支部長に報告し、その任を辞さなければならない。
【支部役員の職務】
第7条?支部長は、本支部を代表して会務を総理し、本支部の総会及び幹事会の議長を務める。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.幹事は、幹事会を組織して本支部の会務を議決し、処理する。
【支部役員の任期】
第8条 幹事の任期は選任されてから2年後に開催される支部定時総会において次期幹事が選任されるまでとする。ただし再任をさまたげない。
2.支部長、副支部長の任期は、選任されてから2年後に開催される公益社団法人日本都市計画学会理事会において次期支部長、副支部長が選任されるまでとする。ただし再任をさまたげない。
3.補欠により選任された支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。
【支部役員の補選】
第9条 支部役員が欠けたときは、第6条の規定に準じて当該役員を選任する。
【支部総会】
第10条 本支部の定時総会は、毎年1回、支部長が招集して開催する。
2.本支部の臨時総会は、幹事会が必要と認めたとき、又は本支部所属会員のうち総正会員現在数の5分の1以上から請求があったとき、支部長が召集して開催する。
【支部総会の議決事項】
第11条 本支部の総会は、この支部規程の変更及びこの支部規程で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画に関する事項
(2)その他、幹事会で必要と認めた事項
【支部総会の議決】
第12条 本支部の総会は、支部所属の総正会員現在数の5分の1以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該事項について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
2.本支部の総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
【幹事会】
第13条 本支部の幹事会は、支部長が招集して開催する。
【幹事会の議決事項】
第14条 本支部の幹事会は、この支部規程の変更、この支部規程で別に定める事項のほか、総会に提出する議案及びその他本支部の会務運営に関する事項を議決する。
【幹事会の議決】
第15条 本支部の幹事会は、幹事会構成数の2分の1以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該事項について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席とみなす。
2.本支部の幹事会の議事は、出席幹事の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
【委員会の設置】
第16条 本支部の会務の運営及び第4条の目的達成のために委員会を設置する。
2.委員会の設置は幹事会の議決によって行い、支部長が委員を委嘱する。
3.委員会の廃止及び委員の解職は、前項の規定に準じて行う。
【研究会の設置】
第17条 本支部が、第4条の目的達成のために必要あるときは、研究会を設置することができる。
2.研究会の設置は幹事会の議決によって行い、支部長が委員を委嘱する。
3.研究会の廃止及び委員の解職は、前項の規定に準じて行う。
【支部の経理】
第18条 本支部の経理は、公益社団法人日本都市計画学会経理規程に基づいて行う。
2.本支部で支出する謝金に関しては、公益社団法人日本都市計画学会謝金に関する規程第3条第2項の規定に基づき、理事会の議決を経て別に定める支部・規程によるものとする。
3.本支部で支出する旅費に関しては、公益社団法人日本都市計画学会旅費に関する規程第10条の規定に基づき、理事会の議決を経て別に定める支部・規程によるものとする。
【補則】
第19条 この支部規程の施行についての支部運営規則は、幹事会の議決を経て別に定める。
【支部規程の改正】
第20条 この支部規程は、支部総会の議決により改正案を作成し、理事会の承認を経て改正することができる。
附 則
この規程は、2010年4月10日から施行する。
附 則
この規程は、2012年4月14日から施行する。
附 則
この支部規程は、2016年4月2日から施行する。(2016年3月17日 理事会議決) |