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2023年4月より都市計画CPD制度が新しくなりました

都市計画CPD制度は2006年の運用開始から17年が経過しました。

この間、技術者の育成と確保を目的とした法整備が進み、技術士制度の見直し、認定都市プランナー制度の創設、さらには建設業法に基づく経営事項審査の審査項目や、国・地方公共団体のプロポーザル方式、総合評価方式における技術者の評価項目、さらには資格の更新等にCPDが採用されるなど、CPD制度を取り巻く環境は大きく変化しました。これにより、実施記録登録証明書の内容に対して、より厳正な審査が求められるようになりました。また、新型コロナウイルス感染症の流行以降、講習会等はオンライン形式やオンデマンド形式による開催が主流となる等、建設系CPD協議会加盟団体においてもCPD制度の見直しや運用基準の変更が進められました。

本会では、こうした社会的背景を考慮し、都市計画CPD制度の見直しと登録システムの一部改修を行いました。

主な変更点は、
・教育分野
・教育形態と単位算定基準
・自己登録における証明書類の添付と得られた資質の登録
です。
詳細は下記に記載しておりますので、ご確認をお願い致します。

なお、新しい制度は20234月以降の開催イベント等より適用(システムの都合上、一部は遡及適用)します。

会 長 森本 章倫(前 都市計画継続教育制度推進特別委員会 委員長)
副会長 井上 俊幸(現 都市計画継続教育制度推進特別委員会 委員長)

教育分野および内容の変更点

これまでの都市計画CPDにおける教育分野の専門分野は、本会の論文審査分野がベースとなっていました。そのため、実務の方からは、どの教育分野に登録すればよいか分かりづらいというご指摘をいただいていました。新しい制度では、専門分野を認定都市プランナー制度が設定する専門分野を採用することにしました。また、実施記録登録証明書では、どの教育分野で何単位の登録があるのかが分かるよう、その内訳を表示するようにしました。

なお、これまで登録された教育分野は、41日時点で該当する新教育分野への変換を行っております(参照:教育分野変換対応表)。

教育形態と単位算定基準の変更点

教育形態を【参加型】【発信型】【指導型】【実務型】【学習型】に分類・整理をしました。また、技術会議を「国・地方自治体等の審議会・委員会等」と「学協会等の委員会・専門部会等への参加」に分け、新たに設定しました。「学協会等の委員会・専門部会等への参加」は年上限40ptとなります。

「業務経験(成果を上げた業務等)」は、受賞等をされた業務を登録対象としていました。しかしながら、その表現が分かりづらかったため、受注業務を登録されているケースが散見されました。そのため、名称を「表彰(学協会等で表彰された業績等)」に変更をしました。都市計画コンサルタント優良業務登録事業(ejob事業)で登録された業務はこちらで登録可能です。

新しい制度の大きな変更点は「自己学習」が登録できるようになったことです。都市プランナーとしての資質向上のために行った学習を年上限40ptまで登録することが可能です。

都市計画CPDシステム自己登録における変更点と留意事項

(1) 証明書類の添付
自己登録のエビデンスを取るため証明書類の添付をお願いします。講習会等に参加された場合は、主催者から受講証明書を発行してもらうなどの対応をお願いします。講習会等以外を登録する場合は、その詳細が分かる書類(例えば、HPのスクリーンショット、チラシ、依頼状など)の添付をお願いします。
証明書類の添付は任意ですが、証明書類が一つもない場合は、実施記録登録証明書発行の際に証明書類の提示をお願いする場合があります。また、一登録当たりの実働時間が長時間にわたる証明書類のない登録についても、その内訳等の説明を求める場合があります。

(2) 得られた資質の登録
ご登録されるイベント等において、どのような資質能力が向上したか分かるように「得られた資質(専門的知識、問題解決、マネジメント、コミュニケーション、リーダーシップ、技術者倫理)」を登録してもらいます。得られた資質の内訳は、実施記録登録証明書で表示されます。
なお、技術士では年間1.0pt以上の技術者倫理の実績が求められています。

(3) CPD記録の保管期間
登録されたCPD記録は、過去5年間分を保管します。2023年度まではこれまで登録されたすべてのCPD記録を保管しますが、2024年度初めに2018年度以前のCPD記録は一括削除します。

(4) 留意事項
・都市計画CPDは、都市計画に関わる専門家の資質向上のための自己研鑽、つまり、「自らの意思に基づき、継続的に自らの知識や技術等の維持向上を図ること」を趣旨としております。そのため、日常業務は都市計画CPDとして登録・認定できません。業務の一環として行ったワークショップの支援や区画整理組合の理事会等の会合出席、所属組織内における会議等は日常業務に該当しますので、都市計画CPDとして認定できません。
・ご登録されるイベント等が2023年3月31日以前の場合は、教育形態の小分類が【旧区分】から始まるものを、4月1日以降の場合は【新区分】から始まるものを選択してください。各項目入力後に教育形態を変更した場合、入力内容がリセットされる可能性がありますので、ご留意ください。


お問い合わせ:日本都市計画学会 都市計画CPD事務局
TEL 03-3261-5407/E-Mail cpd-contact@cpij.or.jp