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定款の一部変更(第15回定時総会提出予定議案)について

公益法人制度改革等に伴う定款の一部変更について、理事会にて検討を進めてまいりました。

このたび、本年6月開催の第15回定時総会に提出する議案として、下記のとおり定款の一部変更案を取りまとめましたので、会員の皆様にお知らせいたします。

なお、定款の変更には、総正会員の議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。
総会へのご出席(委任状を含む)にご協力いただけますようお願いいたします。

本総会のご案内および出欠の回答方法、議決権の行使または委任状の提出方法につきましては、4月下旬に郵送にてお知らせいたします。
ご案内がお手元に確実に届くよう、送付先等の確認・変更を[マイページ]よりお願いいたします。

定款の一部変更案(2026年3月理事会決議)

 新旧定款比較資料[PDF]
 ※現行の定款および細則は各種規程のページでご確認いただけます。

定款の一部変更案の内容

(1)公益法人制度改革(公益法人法改正)に係る変更

 ①外部理事・外部監事の義務化に伴う変更

条項 現行 変更案 備考
第20条
(役員)
本会には、次の役員を置く。
(1)理事 20名以上24名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1 名を会長とし、会長を法人法上の代表理事とする。
3 会長以外の理事のうち2名以上3名以内を副会長とする。
会長以外のすべての理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
本会には、次の役員を置く。
(1)理事 20名以上30名以内
(2)監事 2名以上4名以内
2 理事のうち1 名を会長とし、会長を法人法上の代表理事とする。
3 会長以外の理事のうち2名以上4名以内を副会長とする。
代表理事以外の理事(外部理事を除く。)をもって法人法上の業務執行理事とする。
第22条
(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、次の各号のとおり、それぞれの職務を執行する。
(1) 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、本会の業務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
(3) 前各号以外の理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

2 理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2 回以上自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、次の各号のとおり、それぞれの職務を執行する。
(1) 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、本会の業務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
(3) 前各号以外の理事(外部理事を除く。)は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第28条
外部監事非業務執行理事等との損害賠償責任を限定する契約)
本会は、法人法第115条第1項の規定により、外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法人法第113条で定める最低責任限度額とする。 本会は、法人法第115条第1項の規定により、非業務執行理事等(法人法第115条第1項に定める非業務執行理事等をいう。以下同じ。)との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度は、法人法第113条で定める最低責任限度額とする。

 ②その他財務諸表等表記の変更等に伴う変更

条項 現行 変更案 備考
表題部 平成22.5.27 総会承認
平成23.11.18 総会承認
平成22527 総会決議
平成231118 総会決議
第16条
(決議)
総会の決議は、総正会員数の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。ただし、出席できない正会員が、第17条の手続きに従って委任状を提出した場合は、当該正会 員を出席者とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。ただし、出席できない正会員が、第17条の手続きに従って委任状を提出した場合は、当該正会員を出席者とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。
第15条で、議決権は正会員一名につき1個と定められているため
第18条
(権限)
総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)第39 条に規定する決算について作成する書類の承認
(5)定款の変更
(6)長期借入の承認
(7)基本財産の処分又は担保の設定
(8)解散及び残余財産の処分
(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
総会は、次の事項について決議することができる
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)第39 条に規定する決算について作成する書類の承認
(5)定款の変更
(6)長期借入の承認
(7)基本財産の処分又は担保の設定
(8)解散及び残余財産の処分
(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第35条
第38条
(事業計画及び収支予算)
本会の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の書類については、毎事業年度開始日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
本会の事業計画書及び収支予算書その他法令で定める書類については、毎事業年度開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の書類については、毎事業年度開始日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
読み替えに伴う変更
第39条
(事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号迄の書類については承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類については、毎事業年度の経過後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の名簿又は会員名簿の記載事項のうち、個人の住所については、一般の閲覧に供しないことができる。
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号迄の書類については承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(活動計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(活動計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類については、毎事業年度の経過後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動に関する重要な事項について記載した書類その他法令で定めた書類
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の名簿又は会員名簿の記載事項のうち、個人の住所については、一般の閲覧に供しないことができる。









読み替えに伴う変更









先行事例より
第40条
(公益目的取得財産残額の算定)
会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。 《削除(規定の根拠となる認定法施行規則において当該項目が削除されたため)》


       以降、条数繰り上げ変更
根拠法に準拠
第454
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により本会が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により本会が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第20号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 条ずれに伴う変更
第465
(残余財産の帰属)
本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第20号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。 条ずれに伴う変更

(2)電磁的記録による議決権の代理行使を実施可能にするための変更

条項 現行 変更案 備考
第17条
(議決権の代理行使)
正会員は、他の正会員を代理人として総会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員は、あらかじめ、代理権を証明する書面として委任状を本会に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
正会員は、他の正会員を代理人として総会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員は、あらかじめ、代理権を証明する書面として委任状を本会に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
3 第一項の正会員は、代理権を証明する書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該正会員は、当該書面を提出したものとみなす。








電磁的記録応対

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 公益社団法人日本都市計画学会  事務局総会担当
 E-mail. general2026@cpij.or.jp