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著作権規程

平成19年1月26日制定

第1条(目的)

本規程は、本会の出版物(ウェブページ、CD-ROM等を含む。以下同じ。)に投稿される論文等(論文・論説・報告・記事等で、学会の依頼によって投稿されるものを含む)に関する著作者の著作権の取り扱いに関して取り決めるものである。

第2条(著作権の帰属)

本会の出版物に投稿される論文等に関する国内外の一切の著作権(日本国著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利(注1)を含む。以下同じ。)は本会に最終原稿が投稿された時点から原則として本会に帰属する。

2. 著作者は特別な事情により前項の原則が適用できない場合、投稿時にその旨を本会あてに文書にて申し出るものとする。その場合の著作権の扱いについては著作者と本会の間で協議の上、措置する。

3. 投稿された論文等が本会の出版物に掲載されないことが決定した場合、本会は当該論文等の著作権を著作者に返還する。

第3条(不行使特約)

第3条 著作者は、以下各号に該当する場合、本会と本会が許諾する者に対して、日本国著作権法第17条の著作者人格権を行使しないものとする。

(1)翻訳及びこれに伴う改変

(2)電子的配布ほか、配布および保存の方法の変更に伴う改変

(3)概要あるいは一部分のみ抽出して利用することに伴う改変

(4)前各号の他の利用に伴う改変のうち、改変したことおよびその理由を明記したもの

第4条(第三者への利用許諾)

第三者から本会に対して、本会が著作権を有する論文等の著作物に関する利用許諾要請があった場合、本会は適切と認めたものについて要請に応ずることができる。また、利用許諾を行う権利の運用を外部機関に委託することができる。

2. 前項の措置によって第三者から本会に対価の支払いがあった場合には、本会会計に繰り入れ学会活動に活用する。

第5条(著作者の権利)

本会が著作権を有する論文等の著作物を著作者自身がこの規定に従い利用することに対し、本会はこれに異議申し立て、もしくは妨げることをしない。

2. 著作者が当該著作物を利用しようとする場合、著作者は本会に事前に申し出を行った上、本会の指示に従うこととする。

3. 著作者が当該著作物を利用する場合、利用した複製物あるいは著作物中に本会の出版物にかかる出典を明記することとする。

4. 本会の出版物に掲載される際に内容に関する全文審査を経ていない著作物を、本会あるいは他学会の全文審査を経る出版物などに投稿する場合には、第2項の規定に関わらず、本会に事前に申し出を行わずに利用できる。

5. 著作者は当該著作物を、本会の出版物の発行後であれば、著作者個人あるいは著作者が所属する組織のウェブページ等において、第2項の規定に関わらず、本会に事前に申し出を行わずに掲載することができる。ただし、掲載に際して第3項に規定する出典に加えて利用上の注意事項(注2)を明記しなければならない。

6. 著作者は当該著作物を、著作者が所属する組織の部内に限り、第2項の規定に関わらず、本会に事前に申し出を行わずに利用できる。

7. 著作者が当該著作物を他の出版物などに投稿するに当たり著作権の返還を本会に申請した場合、本会はその申請が正当な理由によるものと認めたときは、著作権を著作者に返還する。ただし、当該著作者は本会の運営上必要となる事項(本会が作成するウェブページ・CD-ROM等への論文掲載等)を本会が継続して実施できるものとする。

第6条(例外的取り扱い)

本会以外の学会等との共催行事に投稿される論文等のほか、著作権について別段の取り決めがあるときは、前各号にかかわらず、当該取り決めがこの規定に優先して適用されるものとする。

第7条(著作権侵害および紛争処理)

本会が著作権を有する論文等に対して第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合、本会が著作者の協力を得て解決を図るものとする。

2. 第2条の本会出版物に投稿される論文等の内容、並びに第5条の著作者自身の著作権行使により第三者の著作権その他の権利及び利益の侵害問題を生じさせた場合、当該論文等の著作者が一切の責任を負う。

第8条(発効期日)

この規程は平成19年4月1日より有効とする。なお、同日より前に投稿された論文等の著作権についても、同日までに著作者から別段の申し出があり、本会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き、この規程に従い取り扱うものとする。

以下の権利を含む

注1:複製権(第21条)、上演権及び演奏権(第22条)、上映権(第22条の2)、公衆送信権等(第23条)、口述権(第24条)、展示権(第25条)、頒布権(第26条)、譲渡権(第26条の2)、貸与権(第26条の3)、翻訳権、翻案権等(第27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)。

利用上の注意事項の例

注2:本著作物の著作権は日本都市計画学会に帰属します。本著作物は著作者である日本都市計画学会の許可のもとに掲載するものです。ご利用に当たっては「著作権法」に従うことをお願いいたします。