社会連携委員会
Committee
認定都市プランナー制度
認定都市プランナー制度は、2015年10月に創設した制度で、一般社団法人都市計画コンサルタント協会が、公益社団法人日本都市計画学会、公益財団法人都市計画協会、特定非営利活動法人日本都市計画家協会と連携して、都市計画の実務専門家を認定する制度です。
本制度は、認定申請する専門分野を明らかにしたうえで実務実績に重きを置いた審査を受けることが大きな特徴です。
認定都市プランナー制度は、2021年2月に国土交通省の技術者資格登録制度に登録され、国が認めた都市計画分野における実務専門家のための資格となります。
これにより、国土交通省の総合評価落札方式において加点評価するなどの措置を通じて本制度の活用が進められています。さらに、地方公共団体の発注実務においても、国土交通省より本制度の活用を図ることが周知され、各市町村においても取り組みが進みつつあります。
都市計画コンサルタント等の民間機関に属する方、国・地方公共団体等の行政機関に属する方、大学等の教育研究機関に属する方など、一定以上の実務経験を持つ都市計画実務専門家の皆さま、奮って認定審査を申請し、認定都市プランナー及び認定准都市プランナーとしてより一層の活躍を期待します。
認定准都市プランナーから認定都市プランナーにステップアップしようとする方、及び既に取得登録している方が新たな専門分野の認定登録を得ようすることを歓迎いたします。
- 認定都市プランナー
国土・地域・都市スケールにおける物的な空間計画をベースにして、幅広い関連領域と関係づけ、総合的な空間計画の立案とその実現に中心的に関わることが出来る豊富な経験と一定水準の知識、技術、倫理性を有する者
- 認定准都市プランナー
国土・地域・都市スケールにおける物的な空間計画をベースにして、幅広い関連領域と関係づけ、総合的な空間計画の立案とその実現に関わることが出来る一定の経験と一定水準の知識、技術、倫理性を有する者
2026年度 認定都市プランナー・認定准都市プランナー 認定審査のご案内
認定都市プランナー・認定准都市プランナーの資格取得希望者で、日本都市計画学会からの推薦を希望される方*は、認定審査実施要項をご確認のうえ、6月4日(木)~9日(火)の間に申請書類一式をEmailと郵送(消印有効)にてお送りください。
* 推薦条件:申請書類提出時点で日本都市計画学会の正会員・学生会員であること。ただし、認定准都市プランナーにおいては、継続教育連携会員でも可とする。
▼ 2026年度 認定都市プランナー、認定准都市プランナー 認定審査実施要項
▼認定審査申請書(日本都市計画学会会員用)
・認定都市プランナー[zipファイル]
・認定准都市プランナー(専門分野の選択あり)[zipファイル] *
・認定准都市プランナー(専門分野の選択なし)[zipファイル] *
* 本会の推薦を受けようとする認定准都市プランナーは、所属する組織の代表もしくは都市計画部門の長の推薦書が必要となります(推薦書の様式 [MS-Word])
推薦までの流れ
- 6月4日(木)~9日(火):申請書類の提出期間
※推薦書類一式を郵送(消印有効)。併せて、Emailでも申請書類一式(Excel形式)を提出。
※様式1-2の推薦者名は空欄として下さい。 - 6月12日(金):推薦の可否をE-mailで報告
※推薦可の場合は、本会から申請書類一式を認定都市プランナー制度運営事務局に提出します。
注)都市計画コンサルタント協会、都市計画家協会の推薦を希望される方は、各団体に詳細をお問合せ下さい。
近年の主な制度改定の内容
- 2023 年度より、行政機関及び大学等教育研究機関に所属する方々に対象広げました。これにより、一定の条件を満たす都市計画実務専門家であれば、誰でも認定審査を受けることが出来るようになりました。
- 2023 年度より、認定准都市プランナーが認定都市プランナーを受験する場合、必要条件 を満たせば、口頭審査においてより大きな加点が得られるように見直しました。
- 2026 年度より、認定准都市プランナーが認定都市プランナーを受験する場合、必要条件を満たせば13年の実務経験年数で認定審査を受けることが出来るようになりました。
【問合せおよび書類提出先】
日本都市計画学会 社会連携委員会
〒102-0082 東京都千代田区一番町10一番町ウエストビル6階
TEL:03-3261-5407 E-mail:SCC@cpij.or.jp
※認定都市プランナー制度に関するご質問は、都市計画コンサルタント協会にお問い合わせください。